あけましておめでとうございます。
年明け早々に風邪を引いたNですが、久々に出社すると帰省先や旅行先の
お土産をたくさんいただいて嬉しい気分になりました。

年が変わり、気持ちも新たに目標を立てられた方も多いのではないでしょうか。
Nは新しいことに積極的に挑戦し、有言実行を心がけることにしました。
昨年のちょうど今頃のブログの中で(その時の記事はこちら)
「特定計量器についてはまた別の機会にご紹介するとして」
と言いつつ特定計量器についてその後まったく触れていなかったことを
密かに気にしていました。
いつの間にかほぼ1年が過ぎていたことにも驚きです…。

スッキリした気分で新年のスタートを切りたいので今回は
「特定計量器」についてご紹介させていただきたいと思います。

計量法
第2条(定義等抜粋)
特定計量器とは
取引もしくは証明における計量(注1)に使用され、または一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造または器差(注2)に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。

(注1)の取引もしくは証明における計量とは
契約の両当事者間における計量及びその計量の結果の表明が「取引における計量に該当」
するものになり、契約の取引当事者以外のものによる計量及びその結果の表明が
「証明における計量に該当」するものになります。

(注2)の器差とは
計量値から真実の値を引いた値または割合をいいます。

以前のブログで「100g」は本当に「100g」あります。
と保証されるのが計量法だということをお話ししたと思います。

その「100g」であることをどのようにして量ったかということが重要です。
そのハカリの精度が高ければ安心ですが、精度の低いものでは「100g」本当に
あるのかどうか分かりませんよね。

そのように、重さ(質量)以外にも正しく計量されていないと
私たちの生活を脅かしかねないものがいくつかあります。

その一例がこちら。

特定計量器
なるほど、こうして見てみるとどれも生活に密着した
計量器であることが感じられますね。

このあたりのものが身近に感じられる「特定計量器」ですが、
濃度計、騒音計、電力メーターなども「特定計量器」に含まれます。

大和製衡はこの「特定計量器」を作るメーカーですので、
当然精度の高いものを作る義務があるわけです。

では、そのチェックは具体的にどのように行っているのでしょうか?

図解検定


型式承認試験(構造チェック)は、構造図や取扱説明書の表記が正しいか、
また振動に耐えられるか、電波などの影響を受けないかなどの
性能試験をおこない、技術基準に合格した場合には、型式承認試験に
提出した特定計量器の型式が晴れて承認されるわけです。

そして、その承認にかかる型式に属する特定計量器には型式承認番号を付し、
検定では構造検査、器差検査が実施されます。
その検定に合格するとついに「検定証印」がもらえます。

検定証

でも、計量器を製造するたびに国や都道府県の検査を受けていては大変ですよね。
そこで登場するのが
「指定製造事業者制度」です。

はかりの届出製造事業者のうち、一定水準以上の製造技術と品質管理能力を
有すると認められて経済産業大臣の指定を受けた者は、自社製造した
特定計量器を検査し(自社検査と言います)検定に替えて、
「基準適合証印」を付して市場に供給することができます。
こちらが「基準適合証印」です。

基準適合証印


大和製衡株式会社は指定製造事業者ですので、基準適合証印を付した
「はかって安心」のはかりを素早く皆さまのもとに
お届けすることができるというわけです。

単位を守る、「特定計量器」の指定製造事業者として、
本年もよりよい製品を皆様のもとへお届けできるように、
社員一同張り切って頑張ってまいりますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

N